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障害者総合支援法について

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身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。
自己負担額は、原則一律1割負担となります。
ただし、所得によっては例外もあります。
原則的に2級と3級が重度難聴用、4級と6級が高度難聴用を支給されます。

聴覚障害等級

身体障害者福祉法抜粋

級別 現症
2級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(両耳全ろう)
重度難聴用を支給
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ
大声話を理解し得ないもの)
4級 1、両耳の聴力レベルが
80デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ
話声語を理解し得ないもの)
2、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
高度難聴用を支給
6級 1、両耳の聴力レベルが
70デシベル以上のもの
(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2、1側耳の聴力レベルが90デシベル以上
他側耳の聴力レベルが
50デシベル以上のもの

聴力レベルと聞こえの度合い

聴力(デシベル) 両耳 1側耳 他側耳 実際の声や音にたとえれば
50~60 6級 ・普通の会話
普通の会話がやっと聞き取れる
60~70
70~80 6級 ・大声の会話
大声での会話がどうにかできる
80~90 4級
90~100 3級 6級
100~110 2級 ・叫び声
・30センチの近さで大きな声
・上空通週の飛行機
・30センチの近さのサイレン(痛みを感じる)
かなり大きな音ならどうにか感じられる
110~120
120~130
130~140

補聴器支給までの流れ

身体障害者手帳の取得 1 お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談
2 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける
3 診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請
4 障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付
補聴器の支給 5 下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請
① 申請書 (市区町村の福祉課窓口)
② 意見書 (指定病院の判定医)
③ 見積書 (障害者総合支援法取扱の補聴器販売店)
6 判定後、補装具費支給券を受け取る
7 補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る

お問い合わせ

わとな補聴器へのお問い合わせは
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